A1B:日本からアメリカへ、どのような形であれフライトトレーニングを目的に入国・滞在する場合はビザ・ウィーバー(いわゆるビザ免除)の対象外となり、M-1やF-1、その他適当なビザなどが必要とされています。
M-1と呼ばれるビザは職業訓練生に発行されるもので、フライトトレーニング目的で入国・滞在する場合に一番適したビザです。
またF-1と呼ばれる一般学校(語学学校、大学など)留学ビザについてはフルタイム(週40時間以上)で就学している場合に限り、その余暇を利用してフライトトレーニングが受けることは可能です。
最近はM-1ビザも比較的簡単に早く取得できるようになっていますので、当社に限らず米国にてフライトトレーニングを受けられる場合は、ビザ・ステイタスをしっかりされてから受けられるよう強くお勧めします。